2015年03月09日

公務員の守秘義務  刑事罰

公務員の守秘義務  刑事罰


地方公務員法第34条1項

「職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする」

 これは、民間事業所の従業員に対する契約上の守秘義務とは異なり、違反した場合には刑事罰が課せられることになっている。また、守秘義務は他の服務規律と異なり、公務員を退職した後、本人が死亡するまで課せられる義務である。

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Posted by 44 at 01:40│Comments(0)その他
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