2015年03月09日
公務員の守秘義務 刑事罰
地方公務員法第34条1項
「職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする」
これは、民間事業所の従業員に対する契約上の守秘義務とは異なり、違反した場合には刑事罰が課せられることになっている。また、守秘義務は他の服務規律と異なり、公務員を退職した後、本人が死亡するまで課せられる義務である。
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